くらしと法律のQ&A
当事務所に寄せられたくらしと法律に関するご質問です。
下記に掲載しているご質問以外に、お聞きになりたいことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
相続
- 法的に認められる遺言を残すにはどうすればよいですか。
- 遺言書の書式には「自筆証書」と「公正証書」があります。「自筆証書」遺言は、自分で書く遺言です。遺言全文、日付、氏名を自署し、押印する必要があります。
お金がかからないことが利点です。
「公正証書」遺言は、遺言者と相談の上、公証人が作成し、証人2人の立会いの下、完成する遺言です。遺言の検認が不要であること等が利点です。
費用はかかりますが確実です。
(注1)「平成27年12月吉日」という書き方をすると無効です。
(注2)パソコン、代筆は不可です。不動産がある場合でも、番地等を全て自署しなければなりません。 - エンディングノートは遺言として有効ですか。
- いわゆるエンディングノートは無効であると考えてください。
遺言書とエンディングノートは目的が違います。遺言書は、遺言者の財産を死後どのように分配するかを記載するもので、エンディングノートは、後世の人間に残すメッセージ全般であり、財産の分配方法に限定されません。 - 遺言書が無い場合、遺産分割はどのように行われるのですか。
- 民法上の法定相続分に従って分配されるのが原則です。ただし「寄与分」といって、相続人の1人が生前の被相続人の財産の形成・維持に貢献している場合、また「特別受益」といって、相続人の1人が被相続人から特別の経済的利益を受けていた場合には、調整が必要となります。
- 遺言を作成するために弁護士は必要ですか。
- 必須ではありませんが、弁護士に作成を依頼したほうが安心です。
遺言者が亡くなった後の、相続人の間での無用な紛争を回避できますし、遺言執行者を弁護士としておくことで、相続の手続がスムーズに進められます。
交通事故
- 弁護士は、交通事故の依頼はどこまで引き受けてくれるのですか。
- 弁護士の交通事故案件における主な役割は、相手方や相手方保険会社との示談交渉、訴訟手続です。事案によっては、後遺障害用診断書の作成のアドバイスから主治医との面談まで、対応する場合もあります。
- 示談にしたいのですが、思うように事が運びません。どうすればよいでしょうか。
- 示談の話が進まない原因は、①手持ちの情報量が不足している②そもそも相手方の主張の内容やその根拠を正確に把握できていない③事故の当事者として感情的になっている等が考えられます。
まずは弁護士に相談し、足りない資料は何か、相手方の主張の内容およびその根拠は何か等を整理して、冷静に考えてみることが必要です。
弁護士費用特約が利用できる場合は、弁護士費用は実質0円でほとんどが依頼可能なので、弁護士に依頼することも有効な手段です。 - 保険会社から提示された損害賠償額が適正であるかどうか知りたいのですが。
- お手持ちの資料から大枠の分析は可能です。
弁護士を代理人に立てないで交渉すると、保険会社は適正な賠償額を下回る金額から増額しない場合も見受けられます。
弁護士費用特約が利用できる場合はもちろん、利用できない場合でも、弁護士費用を差し引いても、もらえる金額が増えることが明らかに見込まれる事案もあります。
阿部法律事務所についてのQ&A
- 電話での法律相談は行っていますか。
- 電話での「お問い合わせ」は受け付けていますが、「法律相談」には応じていません。法律相談は依頼者と対面形式で行わないと適確な解決法がを見出すことが難しいからです。したがって法律相談は事前にご連絡いただき、当事務所にお越しいただくことになります。
- 紹介状がなくても大丈夫でしょうか。
- どなたでもご相談にお応えしています。お気軽にお電話ください。
- 受付時間以外の来所相談は可能ですか。
- 弁護士とスケジュールを照らし合わせ、時間外でも受け付けています。ただしお電話での日時調整が必要となります。
- 来所相談はどれくらい費用がかかりますか。
- 1時間ごと10,000円とさせていただいています。個人・法人ともに同額です。
- 来所する場合には何を持っていけばいいですか。
- 相談内容によって異なりますので、事前にお電話でご説明いたします。
- 弁護士業務を依頼する場合、費用はどのくらいかかりますか。
- 弁護士費用は具体的な案件によって異なります。料金のご案内ページをご参照ください。
- 法律相談から案件依頼する場合、どのような流れになるのでしょうか。
- ご依頼者から受任する場合、原則として顧問契約を交わし、必ず委任契約書を交わします。この時点で業務が発生するとご理解ください。
- 法律相談のあとは、事件として依頼しなければならないのでしょうか。
- 法律相談と業務依頼は異なります。ご相談だけで問題が解決する場合もありますので心配無用です。
依頼に移行するかどうかは、ご自身でご自由にご判断ください。